
永株式会社
●所在地
京都市中京区西ノ京池ノ内町1-1
●TEL
075-803-3466
●FAX
075-841-1667
●免許証番号
京都府知事(1)
第12846号 |

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売るにあたって |
まず、お住まいの売却に際して最も大切なのは、売却可能な価格を知ることです。
永株式会社では、無料で査定を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。 |
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| お客様のお住まいや、周辺の成約事例や現在販売中の物件などをもとに、価格査定調査マニュアルを用いて、適正に算出いたします。以下のような点を確認しながら、査定いたします。 |
・建物は、屋根・外壁・内装などの材質など。
・土地は、所在・前面道路の幅員・形状・環境など。
・マンションは、所在・向き・階段管理状況など。
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永株式会社では、購入ローンと共に残債完済資金も借りることができる、「買い替えローン」を
ご紹介しております。お気軽にご相談ください。 |
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買い替えは、売るのが先?買うのが先?
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資金にゆとりがある場合は、買うのが先でもOKです。
でも資金にゆとりがない場合は、先に売るほうが安全です。
先に買った場合、自宅が予定していた価格で売れないと、資金が不足してしまい、購入物件の支払いができなくなることもあります。
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| お住まいを売って赤字になってしまったら、一定の要件の下で減税されます |
所有期間5年越の居住用財産売った場合、その譲渡所得が赤字になってしまった時には、所得税と住民税が軽減されるのをご存知ですが?損益通産制度により、その赤字額を他の所得から差し引いて、所得税を計算することができます。
さらに、引ききれない赤字額がある場合は、翌年以降3年間、引き続きその赤字額を所得から差し引くことができます。
また、住民税は、譲渡した年の翌年以降4年間減税されます。(この制度は、2006年12月31日までの時限措置でしたが平成19年度税制改正大綱で3年間延長される見通しとなりました) |
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詳しくは、税務署に確認してください。
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| 不動産売却にかかる費用を、前もって確認しておきます。必要なものは、以下のとおりです。 |
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内容 |
必要額 |
| 仲介手数料 |
不動産会社への報酬の上限額 |
売買価格×3.15%+63,000円(税込)
(売買価格が、400万円超の場合)
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| 登記手数料 |
司法書士への報酬 |
3万円〜5万円程度 |
| 税金 |
印紙税 |
売買契約書に添付15,000円
(売買価格が、1000万円超5000万円以下の場合)
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| 譲渡税(所得税・住民税) |
売却に生じる譲渡益にかかる、所得税・住民税。
税率は、所有期間により異なる。
※1
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※1譲渡税について
・所有期間が5年(譲渡年の1月1日基準)を超える場合は、低率になります。
・居住用の物件で、一定の要件を満たし、譲渡益が3,000万円以下の場合は、譲渡税は
かかりません。ただし、確定申告をする必要があります。 |
査定価格を参考にして、不動産の売却価格を決定します。
「早く売りたい」「ゆっくり売っていきたい」「一定の利回りを確保したい」などお客様ご希望条件をお聞かせいただき、不動産の売却価格を決めていきます。
お住まいのお買い替えをされる場合は、ご売却とご購入のタイミングが重要となります。
両者を同時に行えるのが理想なのですが、なかなか現実には難しいものです。
したがって、お買い替えの場合には「ご売却先行」と「ご購入先行」の2つのケースが
考えられます。
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メリット |
デメリット |
「ご売却」
先行の場合 |
購入資金に充てられる金額が確定
するのでご購入の資金計画が立て
やすくなります。 |
購入したい地域の物件が少ないなどの理由で、
ご希望物件がなかなか見つからないことがあります。
引渡までに新居が決まっていないと、仮住まいを用意
しなければなりません。 |
「ご購入」
先行の場合 |
仮住まいなどの費用がなくなり引越
しもスムーズです。希望条件にあっ
た物件を、じっくりと探すことができ
ます。 |
売却のめどが立たないと、つなぎローンなどの手続き
や費用が掛かります。 |
不動産の売却価格を決定されましたら、永株式会社とお客様との間で、媒介契約を結びます。
媒介契約には、以下のような種類があります。 |
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永株式会社だけに仲介を依頼する契約です。
特徴:契約して3ヶ月の間、永株式会社には、宅地建物業法に基づき指定不動産流通機構の
オンラインシステムREINSに売却不動産を登録して広く情報公開したり、売主様に
対して活動報告をしなければならないという義務が生じます。
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国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する、不動産会社間における不動産情報交換の
ためのコンピューターネットワークです。他の不動産会社へも不動産の売却情報が
公開されるため、購入希望者を広く早く探すことができます。
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永株式会社以外の不動産会社にも、仲介を依頼できる契約です。
売主様自らが複数の不動産会社に不動産売却について依頼し、同一条件で各社と媒介契約を
結びます。 |
特徴:不動産会社には、オンラインシステムREINSへの物件登録や活動報告などの義務は
ありません。 |
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不動産会社へ
の仲介依頼 |
売主様が見つけ
た買主との契約 |
不動産会社の指定不動産
流通機構への登録義務 |
不動産会社から売主様への
販売活動状況の報告義務 |
専属専任
媒介契約 |
1社のみ |
できない |
媒介契約後5日以内 |
1週間に1回以上 |
専任媒介
契約 |
1社のみ |
できる |
媒介契約後7日以内 |
2週間に1回以上 |
一般媒介
契約 |
2社以上可 |
できる |
なし |
なし |
| ご依頼いただいた不動産をスピーディに売却するために、積極的な販売活動を行います。 |
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永株式会社は、地域に根付いた営業活動を心掛けています。
三条商店街の中央にあるため、買い物のついでに気軽に寄れる店として、多くの方にご来店いただいております。
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国土交通大臣指定のオンラインシステム「REINS」に登録することで、他の不動産会社にもお客様の不動産の売却情報を公開します。
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ここ数年インターネットで売却不動産情報を検索される方が増えています。24時間いつでも全国の、また様々な種類の売却不動産を探せるのがインターネットの大きな特徴。
弊社では不動産の売却をご依頼いただきますと弊社のホームページでご紹介することはもちろん、日本最大級の住宅情報検索サイト「Yahoo不動産」など複数のポータルサイトにも掲載します。
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地域に密着した新着情報をトピックスにした広告媒体といえば、チラシ。売主様からの情報をもとにした一言を掲載したオリジナルチラシの作成、配布も行っています。チラシの作成、配布費用は無料です。
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| 弊社に不動産の購入を依頼されている方とのマッチングを行い、売却不動産情報をダイレクトにご提供します。 |
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少しでも高く売るには?
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家をきれいに掃除しておきましょう。
特に、主婦の目が届きやすい水周りは念入りに。
また、庭の手入れも忘れずに行うなど、見にこられた方に良い印象を持ってもらうことが大切です。
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| 売却不動産を購入する方が見つかりましたら、売主様と買主様との間で、不動産売買契約を結びます。 |
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・売買契約の締結
売買価格が決まり、買主様の資金計画が固まりますと、いよいよ売買契約です。
売買契約の前に弊社の宅地建物取引主任者より売却不動産の概要、法的な規則など「重要事項」に
ついて説明をさせていただき、売主様及び買主様にご了承いただいた上で不動産売買契約を結びます。 |
・手付金の授受
売買契約時に買主様より売主様に手付金(売買価格の約10%)が支払われます。
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1. 権利証
2. ご実印
3. ご本人様を確認できるもの(運転免許証など)
4. 印紙代(売買契約書に収入印紙を貼付します)
5. 仲介手数料の半額(別途消費税がかかります) |
買主様より残金を受け取るのと同時に、売却不動産(鍵)を買主様に引き渡します。
司法書士が法務局へ行き、新たな買主様の名義で登記を行います。 |
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1.権利証
2.ご実印(所有者全員)
3.印鑑証明書(所有者全員)
4.住民票、除票など(住所変更登記を必要とする場合)
5.固定資産税・都市計画税の納付書
6.管理費・修繕積立金などの納付書(マンションの場合)
7.管理規約集(マンションの場合)
8.設備機器の取り扱い説明書
9.物件の鍵一式
10.ローン返済口座の通帳及び銀行お届け印(ローンを一括完済する場合)
11.登記費用(抵当権抹消など)
12.仲介手数料残額(別途消費税がかかります)
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住宅ローン返済中のため、売却不動産に抵当権が設定されている場合は、全額を完済して、抵当権を抹消しなければなりません。
多くの場合は、お引渡しの当日に買主様から受け取った残金でローンを完済し、抵当権の抹消書類を金融機関から受け取ります。手続きは弊社のスタッフや司法書士がサポートします。
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永株式会社では、住まいのリフォーム、ハウスクリーニング、引越しなど、住みかえに関する各種サービスのご案内までフォローいたします。
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